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自筆証書遺言の保管制度について

一般的な遺言書には3つの種類があり、そのなかのひとつである「自筆証書遺言」は遺言者自身が自筆して作成することから、手軽かつ費用のかからない遺言方法として利用されています。
しかしながら作成した遺言書の保管はご自宅や入居先の施設等で行われることが多く、相続人による改ざんや変造、隠匿、紛失等のリスクが常につきまとっていました。

そのような相続におけるトラブルを防止する観点から新たに設置されたのが、「自筆証書遺言保管制度」です。この制度は作成した自筆証書遺言を法務局にて保管・管理する制度で、上記のようなリスクの回避はもちろんのこと、遺言書の存在確認を簡単に行うことができます。

作成した遺言書を預ける場合の手続き

実際に作成した自筆証書遺言を保管制度により預ける場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。以下にその流れについてご説明いたします。

(1)作成した遺言書を預ける法務局を決定する

まずは自筆証書遺言を預ける法務局(遺言書保管所)を決定することになりますが、どこの法務局でも良いというわけではありません。遺言者の住所地または本籍地、遺言者が所有している不動産の所有地を管轄区域とする遺言書保管所からひとつを選択し、保管の申請を行います。

なお、遺言書保管所に預けている遺言書がすでにある場合は同じ保管所に預けることになります。

(2)保管申請書を作成し、申請の予約をする

法務局の窓口または法務省のホームページから保管申請書を取得し、必要事項の記入を行います。手続きを行うには予約が必須となるため、(1)で決定した遺言書保管所の予約を都合の良い日時で取りましょう。

(3)遺言書保管所を訪問し、保管の申請をする

予約した日時に以下のものを持参し、遺言書保管所にて遺言者自身で保管の申請をします。以下のものを持参し忘れると手続きが行えなくなるため注意が必要です。

  • 当日持参するもの
    遺言書・保管申請書・住民票の写し等・身分証明書(顔写真付き)・手数料

(4)保管証を受け取る

問題なく手続きが完了すると、遺言書保管所から保管証が渡されます。この保管証には遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称ならびに保管番号が記載されており、紛失すると再発行はできません。
なお、預けた遺言書は画像データ化されるため、遺言者は国内どこの遺言書保管所からでも遺言書の画像を閲覧することが可能です。

保管証に記載されている保管番号は預けた遺言書を特定するために必要となるものですので、ご家族等に伝えたり保管証の写しを渡したりしておくと良いでしょう。

預けた遺言書を相続人等が確認する場合の手続き

遺言者がご逝去された場合、相続人や受遺者等が遺言書保管所に対して行うことになる手続きは以下の通りです。

(1)遺言書が遺言書保管所に預けられているかを確認する

国内にある遺言書保管所にて交付請求の手続きを行うと、遺言書が預けられているかどうかを確認することができます。請求の手続きを行えるのは相続人や受遺者、遺言者執行者等です。
法務局の窓口または法務省のホームページから取得した交付請求書の必要事項を記入し、交付の請求の予約を取ります。

(2)遺言書保管所を訪問し、交付の請求をする

予約した日時に以下のものを持参し、遺言書保管所にて交付の請求をします。以下のものを持参し忘れると手続きが行えなくなるため注意が必要です。

  • 当日持参するもの
    交付請求書・遺言者の 戸籍(除籍)謄本等・請求者の住民票の写し等・身分証明書(顔写真付き)・手数料
    ※誰が請求者となるかによって別途書類が必要です

手続きが完了したら、「遺言書保管事実証明書」を受け取ります。この証明書が交付されると、遺言書保管所から遺言書を保管している旨の通知が請求者以外の相続人等に届くことになります。 

(3)預けられている遺言書の内容を閲覧する

遺言書保管所にある遺言書の内容を閲覧する際は閲覧の請求を行い、遺言書の原本もしくは画像データを選択します。原本は遺言者が預けた遺言書保管所のみとなりますが、画像データについては国内どこの遺言書保管所でも閲覧することが可能です。

閲覧の請求もこれまでの手続き同様、請求書を作成したうえで予約を取り、遺言書保管所に必要書類等を持参して閲覧請求をします。閲覧した場合にも遺言書を保管している旨の通知が送られます。

自筆証書遺言保管制度を利用する際の注意点 

作成した自筆証書遺言を保管制度によって預ける場合、以下の点について注意が必要です。

  • 法務局における手続きは必ず遺言者自身で行わなければなりません。その際には本人確認資料として顔写真の付いた免許証等が必要です。
  • 遺言書保管所では遺言内容に関する審査が行われることはありません。よって、様式に沿って作成した遺言書でないと無効となってしまう可能性があります。
  • 一度預けた遺言書は保管申請の撤回をしない限り、戻ってくることはありません。
  • 遺言書保管所に指定できるのは、法務局の本局と支局に限ります。

自筆証書遺言は費用をかけることなくいつでも手軽に作成できるのがメリットであり、そのメリットを活かしつつ紛失や偽造等のリスクを回避できる方法が法務局による保管制度です。

この制度を利用することで紛失や偽造等を回避できたとしても、ご自分の死後に有効となる遺言書でなければ意味はありません。自筆証書遺言での作成を検討される際は、相続・遺言書作成に精通した堺なかもずシニアの相談窓口まで、まずはお気軽にご相談ください。
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