読み込み中…

遺産相続の手続きについて

ご家族やご親族のどなたかがご逝去された場合、その方の遺産を相続するために、相続人となる方は多岐にわたる手続きを行わなければなりません。

相続と聞くと不動産や預貯金などのプラス財産をイメージされる方も多いと思いますが、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象となります。多額のマイナス財産がある場合には、相続をしないという選択も視野に入れる必要があるかもしれません。

いずれにせよ何らかの手続きが必要になることは明らかですので、まずは遺産相続で必要となる手続きの流れから確認していきましょう。

遺産相続で必要となる手続きの流れ

(1)遺言書の有無を確認

遺産相続が発生した際に、まず確認すべきなのが遺言書の存在です。
遺言書があるかないかによって遺産相続の手続きは異なってきますので、被相続人のご自宅や入居されていた介護施設等に遺言書が残されていないか、探すことから始めてください。

遺言書がなかった場合には、以下の遺産相続手続きに進みます。

(2)相続人の調査・確定

遺言書のない遺産相続では、遺産分割の方法を決定する「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。そのために誰が被相続人の相続人になるのかを調査・確定させなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須であり、ひとりでも欠けていた場合には合意に至ったとしても無効となってしまいます。調査を行ったことで思わぬ相続人が現れるケースも少なくありませんので、まずは相続人の調査を行い、確定させましょう。

誰が被相続人の相続人になるのかは、被相続人の出生からご逝去されるまでの戸籍謄本を収集することで確認できます。戸籍上にある被相続人の子、孫、父母、兄弟等の身分事項を確認し、今回の遺産相続における相続人を確定させます。

被相続人の出生からご逝去されるまでの戸籍謄本は不動産の名義変更等の手続きでも提出が求められる書類ですので、紛失しないように注意しましょう。

(3)相続財産の調査

相続人の調査・確定に次いで行うことになるのが、相続財産の調査です。
預貯金や不動産、株式、有価証券など、多岐にわたる相続財産の詳細を被相続人が記録しているケースは少なく、遺産相続が発生した際に相続人が徹底的に調査することになるのが大半です。

冒頭でも触れましたが、相続財産にはプラス財産もマイナス財産も含まれるため、被相続人の財産の全容を把握してからでないと、どのように遺産分割を行えば良いのか判断することは難しいといえます。

相続財産の調査を行った結果、プラス財産よりもマイナス財産のほうが明らかに多い場合には相続放棄を検討することになるかもしれません。その場合には定められた期限内に手続きを行う必要があるため、相続財産の調査は遺産相続の発生とともに取りかかることをおすすめいたします。

(4)遺産分割協議

相続人と相続財産の調査が完了したら、相続人全員で相続財産の分割方法について話し合いを行います。
相続財産を分割するには相続人全員の合意を得る必要があり、話し合いに応じない相続人や分割方法に反対する相続人がいる場合には遺産分割協議が長期化してしまう恐れがあります。

遺産分割協議がまとまらないまま何年も経過してしまうと、相続人の範囲に変動が生じたり、相続財産の行方がわからなくなったりする可能性も否定できません。
また、相続税申告が必要となった場合には申告期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に遺産分割協議を完了していなければならないため、遺産分割協議についても早い段階で行うよう心がけましょう。

(5)遺産分割協議書を作成

相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った場合はその内容を取りまとめて遺産分割協議書を作成します。
作成する際の書式に関する規定はとくにありませんが、相続財産を正しく書くことやその財産を誰がどのような形で承継するかについては、明確に記載しておく必要があります。

なお、遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員の合意を得たことを証明する署名・押印が必須となります。

(6)相続財産の分配

遺言書のない相続では、不動産の名義変更や預貯金口座の解約をする際に遺産分割協議書の提出が求められます。遺産分割協議書が完成すればこれらの手続きを行えるようになるので、金融機関や不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを進めていきましょう。

なお、不動産の相続登記は2024年4月から義務化されることが決定しており、不動産の取得を知った日から3年以内に申請を行わなかった場合にはペナルティとして過料が課されることになります。
2024年4月以前に取得した不動産も対象となるため、相続財産が分配された時点で速やかに行うことをおすすめいたします。

遺言書がある場合の遺産相続手続きの流れについて

上記では遺言書のない遺産相続手続きの流れについてご説明しましたが、遺言書がある遺産相続の場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。以下をご参照ください。

残された遺言書が「自筆証書遺言」だった場合

被相続人がご自分で書いたと思われる遺言書は、「自筆証書遺言」に該当します。
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと遺言内容を執行することはできないため、まずは家庭裁判所に封印された状態の遺言書を提出します。

その後は指定された日時に再度家庭裁判所を訪問し、遺言書の検認に立ち会います。検認によって遺言書の有効性が明らかになった場合は、その遺言内容にもとづいて各種手続きを進めていけば問題ありません。

残された遺言書が「公正証書遺言」だった場合

公正証書遺言とは公証役場にて公証人が遺言者の口述をもとに作成する遺言書であり、原本はその場で保管されますが、その控えは遺言者自身で保管することになります。
その控えを発見した場合や、公正証書遺言で遺言書を作成したことを生前に聞かされていた場合は、公証役場にて内容の確認を行いましょう。

公正証書遺言で作成された遺言書は家庭裁判所の検認手続きを行う必要はなく、遺言内容を確認後すぐに相続手続きを始めることができます

遺言書の内容は遺言者の意思を反映して作成する法的な書類ですので、相続人以外の方に財産を渡すことも、法定相続分と異なる遺産分割を指定することも認められています。
しかしながら相続には「遺留分制度」というものが設けられており、配偶者や子、父母といった直系卑属・直系尊属には最低限の相続財産を受け取れる権利があります

この遺留分を侵害する遺産分割が遺言書において行われていた場合、侵害された側はその分を請求することが可能です。

期限の定めがある遺産相続の手続き

以下に挙げる遺産相続手続きには期限の定めがあり、期限を過ぎた場合には何らかの不利益を被ることになるため注意が必要です。

  • 相続放棄
    被相続人の全財産に関する権利義務を放棄する手続き。
    相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で申述を行う必要があります。
  • 限定承認
    プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する手続き。
    相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で申述を行う必要があります。
  • 相続税申告
    相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超過した場合に必要となる手続き。
    申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

相続放棄と限定承認は期限内に行わなかった場合、被相続人の全財産を相続する「単純承認」したものとみなされます。また、相続税申告については期限を過ぎるとペナルティとして、延滞税や加算税などの税金が相続税とは別に課せられることになります。

ここまでの手続きの流れを見てもわかるように、遺産相続が発生すると多岐にわたる手続きを計画的に進めていかなければなりません。これらの手続きを専門的な知識のない方がご自分で行うとなると、相当な負担がかかることは明らかだといえるでしょう。

遺産相続が発生したものの「自分でやるのは無理そう」「早く手続きを終わらせたい」とお考えの際は、相続全般を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口にお任せください。なかもず、堺の皆様のお力になれるよう、知識・経験ともに豊富な司法書士が懇切丁寧にサポートいたします。

遺言書の書き方についての関連ページ

生前対策について知る

各種生前対策について、わかりやすくご説明させていただきます。

遺言書

遺言書を作成すれば「誰に」「何を相続させるのか」を自分で決めることができます。相続人間のトラブル回避のためにもしっかり遺しておきましょう。

家族信託

信頼のおける方に財産の管理を託すための信託契約です。
認知症対策や事業承継対策など幅広い活用が見込まれます。

身元保証・連帯保証

身元保証人の欄に署名をするだけではなく、介護施設入居時や入院時に求められる身元保証人の役割は多岐にわたります。

生前贈与

相続税対策を目的とした生前贈与では、本人が生きているうちに財産を贈与することで、相続税の軽減が期待できます。

成年後見制度

判断能力が不十分である人を保護・支援するため、後見人等が本人に代わり財産管理や契約行為のサポートを行います。

死後事務委任契約

葬儀手配や介護施設の退去手続き、役所への届出等、死後発生する手続きを親族や友人などに委任するための契約です。

堺なかもずシニアの相談窓口の
無料相談のご案内

1

どんなに些細なことでもまずはお電話ください

ご相談内容の確認と生前対策を得意とする専門家との日程調整を行いますので、
まずはお気軽に堺なかもずシニアの相談窓口までお電話ください。

2

ご予約当日はスタッフが笑顔でご案内いたします

当窓口では笑顔に自信のあるスタッフがお客様をご案内いたします。
ご家族そろっての面談や小さなお子様をともなっての面談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお申し付けください。

3

無料相談ではわかりやすい説明を心がけております

不安を解消できるよう、難しい専門用語を多用しない、わかりやすい説明を行うよう心がけております。
どのような方法があるのか、手続き完了までに要する時間など、丁寧にお伝えさせていただきます。

堺なかもずシニアの相談窓口の
初回のご相談が無料な理由

堺なかもずシニアの相談窓口では、生前対策についての初回のご相談を完全無料でお伺いしております。
90分~120分程度のご相談時間を用意しておりますので、お客様はご自身のご希望や生前対策に関する想いをじっくりとお話ください。丁寧にお伺いしたうえで生前対策の専門家がお客様のご相談内容に応じたご提案をさせていただきます。

もちろんその場でご契約を促すようなことは致しません。
お客様の将来に関する大事なご契約となりますので、お帰りになってからじっくりとご検討されたうえでご判断されるようお願いしております。

生前対策・家族信託・遺言書・相続手続きで
年間500件超の実績

生前対策の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、生前対策の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ