家族信託の相談先について
生前対策のひとつとして多くの関心を集めている家族信託は、超高齢化社会にともなう家族関係の多様化に配慮した、柔軟な財産管理や遺産承継ができる新しい信託方法です。
まだまだ新しい信託方法ですので、家族信託という言葉は知っていてもその仕組み等については良くわからないという方も少なくないかと思います。
ここでは家族信託の仕組み・基本構造とともに、家族信託におけるおすすめの相談先についてもお伝えいたします。
家族信託の仕組みと基本構造
家族信託とはどのようなものかといいますと、信頼できるご家族等にご自分が所有する財産を託し、信託目的に沿って財産の管理・運用・処分を行うことで生じた利益を特定の方に渡す信託方法です。
それぞれの役割については以下をご覧ください。
- 委託者:財産の所有者であり、第三者に財産を託す方
信託契約において信託財産の管理・運用・処分方法等、さまざまな事項を事前に決定することができます。 - 受託者:委託者から託された財産の管理・運用・処分等を行う方
受託者は信託財産に関するすべての権利を引き継ぐため、不動産の場合には売却手続き等を代行することができます。 - 受益者:信託財産により生じた利益を得る権利を持つ方
委託者はもちろんのこと、孫やひ孫、複数名を受益者に指定することも可能です。
家族信託では財産を受け取る方をご自分の子だけでなく、孫、ひ孫といった次世代まで事前に指定しておくことができます。つまり、遺言書では不可能な遺産承継も家族信託であれば可能だということです。
家族信託におけるおすすめの相談先とは
実際に家族信託を利用したいと思った場合、誰に相談すれば良いのでしょうか。
主な相談先として挙げられるのは司法書士や弁護士等の専門家と金融機関ですが、金融機関が扱っているのは「商事信託」と呼ばれる信託です。
商事信託とは一般的に金融機関が受託者として信託財産を管理・運用する営利目的の信託であり、信託財産にできるのは金融資産に限られます。
また、金融機関が受託者となることから、信託財産として預けた金融資産をご家族等が自由に出金できないケースもあります。必要に応じて金融資産を出金できるようにしたい場合や、不動産を信託財産としたい場合には不向きな相談先だといえるでしょう。
その点、司法書士や弁護士等の専門家であれば、ご家族を受託者とする信託契約を交わすことができますし、信託財産や信託内容についてもご家族の事情等に合わせて柔軟に決定することが可能です。
さらに、どのような信託内容にすれば良いのかについても専門家の視点からアドバイスしてもらえるので、ご自分のお悩みやお困り事に適した家族信託を実現することができます。
家族信託はご自分が認知症になってしまった場合の備えとしてだけでなく、ご家族等の安心のために検討しておくべき生前対策です。専門家に相談される際はこれまでにたくさんの家族信託をサポートしてきた実績のある、堺なかもずシニアの相談窓口にぜひともお任せください。
家族信託は新しい信託方法であることから、知識・経験ともに豊富な専門家に依頼することが重要です。堺なかもずシニアの相談窓口では初回無料相談を設けて詳しくお話をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。