家族信託にて託せる財産について
信託財産とは、信託契約において委託者が受託者に託すことになる財産です。
委託者が所有している財産であれば、どのようなものでも信託財産にできるのかというとそうではありません。
ここでは家族信託において信託できる財産とできない財産についてお伝えしますので、ご一緒に確認していきましょう。
信託できる財産とは
信託できる財産に対する制限は特に設けられておらず、財産的に価値のあるものであれば信託財産として託すことが可能です。
- 金銭
- 上場株式、非上場株式、国債等の有価証券
- クレジット債権、貸付債権、請求権債権等
- ペット等の動産
- 土地・建物、所有権、借地権等の不動産
- 著作権等の知的財産権
上記の財産を信託財産とした場合、信託契約によって管理・処分等の権限や議決権、利用決定権などが受託者へと移行します。
信託できない財産とは
信託できない財産としては、以下のものが挙げられます。
- 委託者の生命や名誉
- 債務や連帯保証等のマイナス財産
- 生活保護や年金の受給権等の一身専属権
このように、財産的に価値のあるものであれば信託財産にすることはできますが、実務上信託財産に適さないものもなかには存在します。
どの財産を信託財産とするべきか、ご自分で判断することが難しい場合には、家族信託を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口まで、どうぞお気軽にご相談ください。