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家族信託の活用

2006年に大きく改正された信託法により、新しい財産管理の方法である家族信託が定められました。
それにより従来の成年後見制度や遺言ではかなわなかった希望についても、家族信託の活用次第で実現が可能となりました。

こちらのページでは、どのような場面において家族信託の活用か期待できるのかをご紹介いたします。

不動産管理と家族信託

不動産を所有する方にとって、ご自身が高齢となり管理ができなくなったときにどうするべきかは悩ましい問題です。
けがや病気などで長期入院を余儀なくされる可能性もありますし、認知症の発症により現実的にご自身での管理が難しくなることも考えられるでしょう。

このような状況の対策として家族信託を活用すれば、不動産の管理も信頼する受託者に任すことができます

【家族信託の活用方法:不動産管理】

例えば、本人が管理する不動産を信託財産として家族信託契約を結んだ場合、契約した受託者が信託財産である不動産を信託契約の内容に基づいて管理、運用することになります。

それゆえ委託者である本人が認知症により判断能力が欠けた状態になったとしても、受託者が不動産管理を継続し、指定した受益者に収益が渡ることになるため安心です。

受益者は委託者である本人がなることもできますし、配偶者などの第三者を指定しても問題はありません。しかし後者の場合には受益者に贈与税がかかりますので、注意しましょう。

なお、信託契約では「受託者に対して報酬を支払う」という契約も可能です。
報酬なく管理を任せるのが心苦しいという方は、契約書の内容に報酬の規定を記載するようにしましょう。

事業承継と家族信託

経営者にとって事業承継は頭の痛い問題であり、そう簡単に判断できることではないでしょう。
いきなり後継者にすべての実権を託すのは不安に感じるかもしれませんし、株式の譲渡によって発生する税金の資金確保の方法も考えなくてはなりません。

実は、事業承継の場面においても家族信託は活用が見込まれています

【家族信託の活用方法:事業承継】

信託財産を自社株とした家族信託を後継者と結ぶと、後継者が受託者として実権を握りながら、委託者本人も会社経営に関与することが可能になります。

その際には信託契約書で「指図権」を自分に指定しておきましょう。
それにより信託財産の管理、処分について指図ができるため、後継者の経営手腕に不安がある場合でも、ご自身が経営に参画しながら事業を承継を進められます

結果的に別の後継者をたてたいと考える際には、信託契約を終了させることも可能です。なお、委託者=受益者に設定すれば、贈与税も発生しません。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

遺言では、ご自身の次の世代までは誰に財産を承継するかを決めることができますが、その次の世代を指定することは不可能です。
しかしながら、先祖代々譲り受けてきた土地などは直系の家族に引き継いでもらいたいと考える方も少なくないでしょう。

家族信託を活用すれば、そのようなお悩みも解消できます。

【家族信託の活用方法:後継ぎ問題】

家族信託では、受益者が亡くなった後に受益者になる人を委託者が指定できます。
この仕組みを利用した家族信託を「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。

例えば、「自分の死後は土地を長男へ継がせ、長男が亡くなった際には長男の嫁ではなく孫に承継したい」などの希望があったとしても、遺言で決められるのは長男までであり、孫に渡すかは長男の判断次第になります。
しかし後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用すれば、その希望通りの承継を叶えることが可能です。

上記の場合では信託契約時に対象の土地を信託財産として、委託者は本人、第一受益者は本人、第二受益者を長男、第三受益者を孫と、受益権の承継先を指定しておきます。

なお、何代先までも指定は可能ですが、信託がされた時から30年がたつと新たな受益権の継承は一度しか認められないという信託のルールがあるので気を付けましょう。

親亡き後の問題と家族信託

障害や持病のある子供を持つ親にとって、自分が亡くなった後の子供の財産管理をどのようにするかは大きな問題です。

もしもの場合に備えて家族信託を準備しておけば、長期的な面で子供を支える「受託者」を決めておくことができます

【家族信託の活用方法:障害や持病のある子どもがいる場合】

障害や持病のある方のために使われている信託を福祉型信託といいます。

この形の信託の場合、委託者を親、受託者を信頼のおける親族等、受益者を子供に指定します。契約を結んでおけば親が亡くなった後も受託者が信託財産の管理を行い、そこから得た収益を子が受け取ることが可能です。

契約書の内容によっては受託者に報酬を支払うよう設定できますし、受託者を監督する信託監督人を定められます。

遺言でも子供に財産を遺すことはできますが、子供が財産を管理できない状態にあると本人のために維持し続けるのは難しいでしょう。信頼できる人に受託者をお願いすれば、子供のために長期的な財産管理が期待できます。

配偶者亡き後の問題と家族信託

上記の「親亡き後の問題」と同様になりますが、自分のほうが配偶者より先に亡くなった場合、誰が配偶者の財産管理を行うのかについて不安を抱える方もいらっしゃいます。

現在の日本では子供や後継者がおらず、老々介護も当たり前になりつつあるのが現状です。特に配偶者が認知症を発症しているケースでは、遺言書で財産を遺したとしても本人が管理するのは難しいでしょう。

信頼できる第三者を受託者として家族信託契約を結んでおけば、ご自身が亡くなった後も配偶者に定期的にお金が入るように調整しておけます。

このように家族信託にはさまざまな活用方法があり、細かい設定についても自由に取り決めておくことが可能です。

堺なかもずシニアの相談窓口では生前対策として、お客様に合った家族信託の活用方法を専門家がご提案いたします。
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