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家族信託と成年後見の違いについて

不動産や預貯金などの財産を所有している場合、将来的に不安なこととして挙げられるのは「認知症の発症」ではないでしょうか。
認知症の発症により判断能力が低下してしまうと、ご自分で預貯金や不動産といった財産の管理を続けることは困難だといえます。

こうした事態に備えてあらかじめ講じておく対策として広く知られているのが、「家族信託」「成年後見」です。いずれも所有している財産の管理を第三者に委任できる制度ではありますが、その管理方法や権限等は異なります。

ご自分が希望する財産管理を実現するためには、両者の違いを理解し目的によって使い分けることが重要です。ここでは家族信託と成年後見の違いについてお伝えいたします。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障がい等を起因とした判断能力の低下がみられた場合、その方の代わりに成年後見人が財産管理や生活支援、法律行為(契約等)を行う制度です。
成年後見制度には「任意後見制度」「法定後見制度」の2つが存在し、両者には以下のような違いがあります。

  • 任意後見制度
    認知症を発症する前に、自らの意思で任意後見人を指定しておける制度。判断能力が十分ある段階で任意後見人と「任意後見契約」を結ぶ必要がある。
    成年後見人は本人(被後見人)の判断能力が著しく低下した際に、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監視下で財産管理等を行う。
  • 法定後見制度
    認知症を発症した際に、家庭裁判所へ申し立てることで判断能力のレベルに応じた援助者が選任される制度。援助者には司法書士や弁護士等の専門家が選ばれることもある。
    被後見人の財産を管理・保護することはできるが、勝手に運用・処分することは基本的に認められていない。

信頼できる方にご自分の財産管理や身上監護をお願いしたいのであれば、任意後見制度を利用することをおすすめいたします。ただし、判断能力が低下してしまうと任意後見契約を結ぶことはできないため、注意が必要です。

成年後見制度のデメリット

成年後見制度は被後見人の判断能力が回復するか亡くなるまで継続されることから、一度開始するとやめることが難しいというデメリットがあります。

認知症の方が多く利用される制度であることを考えると判断能力の回復はほぼないといえるでしょうし、そうなると問題になるのが後見人等や成年後見監督人に対する報酬です。

後見人等や成年後見監督人を専門家(司法書士・弁護士等)が務める場合には報酬が発生するため、被後見人が亡くなるまでその報酬を払い続ける必要があります。
仮にその額が月2万円~6万円だとしても生涯にわたり支払うとなれば、かなりの負担になることは明らかです。

成年後見制度を利用する際は、こうしたコストについてもしっかりと検討しなければいけません。

家族信託とは

家族信託とは、財産を所有する方が信頼できる方に財産を託し、信託目的にもとづいて管理・運用・処分を代行してもらう信託方法です。
財産を所有する方を「委託者」、財産を託された方を「受託者」、財産管理により生じた利益を得る方を「受益者」といいます。

家族信託は認知症を発症する前にご家族等と信託契約を結ぶ必要がありますが、契約しておけば委託者の代わりに受託者が預貯金の管理や不動産の売買・賃貸借契約を行えるようになります。

また、信託契約の内容を自由に決められることから資産承継としても利用できるため、将来的に認知症を発症したとしても安心だといえるでしょう。

不動産の管理と相続における両者の違いとは

家族信託と成年後見では、不動産の管理に関して次のような違いがあります。

  • 家族信託…信託目的の範囲内に限り、自由に管理・運用・処分・投資が可能
  • 成年後見…財産の維持・管理が役割となるため、勝手に処分・投資はできない

信託目的の範囲内であれば良しとされる家族信託に対し、財産の維持・管理に関する権限のみを有する成年後見制度では勝手に売買契約を結ぶことはできません
また、財産を減らすリスクのある投資も認められておらず、収益用マンションのリフォームについても正当な理由が必要です。

家族信託なら相続のトラブルを事前に回避できる

遺言書が存在しない限り法定相続を行うことになる成年後見と異なり、家族信託は二次相続の指定や不動産が共有財産となる場合のトラブル回避としても活用することが可能です。

遺言書では一次相続における分割方法しか決定できませんが、家族信託であれば「自宅を相続した妻が亡くなった場合は長男に相続させたい」といった希望も叶えることができます。

また、収益不動産を3人の子で共有財産とする場合、次世代でも順調に管理・収益の分配が行われるとは限りません。
あらかじめ次世代のなかから不動産を管理する受託者を決定し、各相続人に収益を分配する旨を記載した信託契約を結んでおけば、ご家族やご親族間のトラブルを回避できるといえるでしょう。

家族信託はご家庭の事情等に合わせて柔軟に契約内容を決定できることから、多様なシーンで活用できる生前対策として多くの関心を集めている手法です。
成年後見では実現することが難しい財産管理・処分等も家族信託なら対応できますし、遺言では不可能な資産承継を指定できる点もメリットだといえます。

財産管理や資産承継に関する不安の解消を一番に考えるようであれば、自由度と柔軟性の高い家族信託を利用されることをおすすめいたします。

家族信託はほかにもさまざまな活用方法がありますので、検討される際は家族信託を得意とする堺なかもずシニアの相談窓口へ、ぜひともお任せください。
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