家族信託と商事信託の違いについて
信託とは、財産の所有者が信頼できる方にご自分の財産を託し、託された方は信託目的にもとづいて財産の管理・運用・処分等を行い、その際に生じた利益等を受益者に渡す仕組みのことです。
この仕組みにおいて財産の所有者および託す方を「委託者」、財産を託される方を「受託者」といいます。
信託の大きな区分としては「商事信託」と「家族信託」があり、いずれも信託ではあるものの当然ながらその役割は異なります。
家族信託はまだまだ新しい信託方法ですので、信託という言葉から「信託銀行」を連想される方も多いのではないでしょうか。そのような方にも理解していただけるよう、ここでは商事信託と家族信託の違いについてお伝えいたします。
商事信託とは
商事信託とは、財産の管理・運営を内閣総理大臣の免許・登録を受けた信託銀行や信託会社が受託者として行う信託のことをいいます。商事信託では営利目的で信託を行うことになるため、信託銀行や信託会社に対する信託報酬(最低100万円以上)が生じます。
また、取得した免許の種類によって受託者としての権限の範囲は異なり、その範囲は家族信託よりも狭くなっています。
家族信託とは
信託銀行や信託会社が受託者となる商事信託と異なり、信頼できるご家族やご親族等を受託者として財産を託すことになるのが「家族信託」です。
近年目にすることのある民事信託や個人信託、福祉信託等も、家族信託に分類されます。
家族信託ではご家族等を受託者とするため、高額な報酬が生じることはありません。また、信託契約の内容を自由に設定できることから、受託者の権限の範囲が広いのも特徴です。
商事信託にもご家族等にかかる資産管理の負担を軽減できるというメリットがありますが、受託者の権限が狭く、柔軟さに欠けるのがネックとなります。
その点、家族信託であればご自分やご家族の事情等に合わせて信託内容が設定できるので、希望通りに財産の管理・運用・処分等を行ってもらうことが可能です。
安心した老後を送るためにも、家族信託の利用を検討される際は早い段階から取りかかることをおすすめいたします。